特定技能(仮称)-新たな就労ビザ(在留資格)

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。その14の業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業です。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。

  • 「特定技能」の在留資格の概要:

    • 現在,日本政府では,日本人の就労人口減少に伴い,労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。その中で,今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し,新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。
    • そこで新たに創設されるのが「特定技能」(仮称)と呼ばれる在留資格です。日本政府発表のいわゆる「骨太の方針2018」の原案には,「一定の専門性,技能を有し,即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する必要がある」「専門性・技能を有し,即戦力となる外国人に,就労目的の在留資格を創設」という趣旨のの文言があります。- 内閣府 第7回経済財政諮問会議の議事次第を参照この新しい在留資格は,2019年4月施行予定となっており,これから具体的な条件や必要書類が定まっていくことになります。

  • 「特定技能」の在留資格の特徴:

    • 現在判明している,「特定技能」の在留資格の特徴は以下の通りです。
    • ・現在の在留制度上,いわゆる単純労働と考えられていた活動が可能
    • ・最長5年間就労可能
    • ・「家族滞在」などで,働く方の家族を呼ぶことはできない
    • ・在留中に日本で資格を取得して,他の在留資格へ変更することは可能
    • ・一定程度の日本語能力が必要
    • ・元々技能実習生として日本にいた方も取得可能

  • 「特定技能」の在留資格の2種類:

    1.特定技能1号

    即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。

    2.特定技能2号

    特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、①建設業、②造船・舶用工業の二業種だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。

  • 「特定技能」の在留資格の条件:

    • 現在予定されている,「特定技能」の在留資格取得のための条件は以下のような内容とされています。
    • 全ての業種に共通する条件を設定
    • まず,全ての業種に共通する条件が設定されるようです。その一つとして,日常会話程度の日本語能力を求めるとしています。現行の日本語能力試験の水準でいえば「N4」レベルが原則とされています。また,N4レベルの日本語能力を最低限としつつも,受け入れる業種ごとに必要な日本語能力が設定される可能性もあるようです。なお,この日本語能力については,技能実習生として3年間の実習を終えた方は,一定の日本語能力があるものとして免除される予定です。
    • 業種別に個々の条件を設定
    • 全体的な統一条件に加え,各業種別で条件が設定されるようです。従事する業種で適切に働くために必要な知識や技能があるか,業種別の監督官庁が定める試験で確認するような制度が想定されています。
    • 日本人が働く場合と同等額かそれ以上の報酬
    • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方と同じく,日本人が働く場合と同等額の報酬支払が求められるようです。

  • 「特定技能」に関するその他の事項:

    • ・技能実習生と異なり,入国管理局自身が監督機能を担う予定
    • ・受け入れ企業や法務大臣が認定する支援機関が,「特定技能」で滞在する外国人の生活や住宅などの支援を行う仕組が導入される予定
    • ・日本で働く予定の外国人から保証金を徴収する等,悪質な紹介業者等の介入を防止する予定
    • ・日本での就労を希望する外国人を適切に受け入れるため,受入れ制度の周知や広報を行い,外国における日本語教育を充実させ,必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する予定
    今後,具体的な法令等が制定されていくことになりますので,「特定技能」の在留資格について最新情報が発表されましたら,順次アップデートしていきます。

  • ベトナムとの特定技能M O C の 概 要:

    • 目的: 円滑かつ適正な送出し・受入れを通じて特定技能ベトナム人を保護すること。
    • 情報共有: 円滑かつ適正な送出し・受入れの確保及び問題解決に必要又は有益な情報を共有する。(共有情報の例:①仲介機関等 による保証金の徴収等による財産管理、②特定技能 ベトナム人等の契約不履行に対して違約金を課す契約、③特定技能ベトナム人等への人権侵害、④在留諸申請に必要な書類の偽変造等、⑤それぞれの国における違法な費用徴収、⑥その他法令違反行為 等)
    • 問題解決のための協力: 定期又は随時に協議を行う。(主な協議内容:①特定技能制度に係る政策の実施・変更、②特定技能ベトナム人仲介機関に関する情報共有、③不適切な送出・受入機関の是正、④技能・日本語能力試験の適正な実施、⑤日本における特定技能ベトナム人の在留管理、⑥日本への偽装留学の防止、⑦職種・就業地域 等)
    • 試験の実施に係る協力: ①ベトナム政府の同意のもと日本側が準備、②日本側からベトナム側へ試験の受験者・合格者を通報、③ベ トナム側は必要に応じて試験監督職員を派遣、日本側からの要請に基づく協力、④ベトナム政府の同意のもと在ベトナム日本国大使 館のHPに試験情報を掲載、⑤試験における違反行為等の情報を共有

日本の約束

・ベトナムの関連法令に従い必要な手続を経た者として、ベトナム政府が承認する推薦者表にある者のみを受け入れる。
・特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関に
よる費用分担の原則をガイドラインに含める。
・送出機関の許可の取消しに係る情報を公開する。
・改善命令を受けた受入機関に対して行った改善命令の通報、登録支援機関の一覧をベトナム政府と共有する。
・受入機関が住居の確保を支援し、住居について定期に支払う費用について実費以上の費用を徴収しない。
・不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報共有
があった場合、調査・対応しベトナム政府に報告する。
・退学・除籍留学生や失踪した技能実習生等の技能試験の受験を禁じ
る。
・ベトナム政府の要請に基づき特定技能外国人の受入れに関する必要な情報を提供する。
・留学から特定技能への在留資格変更について日本での就労を目的とした留学制度の濫用を防ぐための適切な措置を講じる。
・ベトナムの規則に従って必要な手続を経ていないベトナム特定技能外国人を受け入れない。

ベトナムの約束

・送出機関の審査・許可をする。ベトナムの関連法令に違反する不適正な行為をした受入機関に送出機関が特定技能外国人を送り出すことを許可しない。
・送出機関の情報を公表し日本に提供する。
・不正な行為を行った送出機関に関する情報共有があった
場合、調査・対応し日本側に報告する。
・受入機関に対して行った改善命令の情報及び登録支援機関の一覧を公開する。
・基準を満たさなくなった送出機関の許可を取り消し、日本に通報する。
・渡航費用その他必要な手数料・費用についての関連規則
を作成する。
・特定技能外国人の推薦者表を作成する。
・駐日ベトナム大使館に「特定技能」への在留資格の変更に関する報告を受けるよう指導し、推薦者表を作成する。
・日本政府の要請に基づき必要な情報を提供する。

ベトナム人特定技能を受入流れ

日本担当者: +84.38.606.3456