「特定技能」の在留資格の概要:
「特定技能」の在留資格の特徴:
「特定技能」の在留資格の2種類:
1.特定技能1号
即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。2.特定技能2号
特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、①建設業、②造船・舶用工業の二業種だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。
「特定技能」の在留資格の条件:
「特定技能」に関するその他の事項:
今後,具体的な法令等が制定されていくことになりますので,「特定技能」の在留資格について最新情報が発表されましたら,順次アップデートしていきます。
ベトナムとの特定技能M O C の 概 要: